治療費用

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治療費用

検査・診断

無料カウンセリング(約30分) 歯科衛生士または歯科医師が拝見し、おおまかな説明をします。iTeroによる歯並びの簡易シミュレーションも行います。 無料
初診カウンセリング(約60分) 相談・レントゲン撮影を含む基本検査を行います。 公的医療保険適応
(約3,500円程度)
精密診断料 矯正治療計画をたてるための精密検査費用です。 33,000円

ワイヤー矯正

成人矯正(表側) 上下前歯6×2=12本がクリアブラケットです。
※より目立たないホワイトワイヤーを使用する場合は55,000~110,000円の追加料金がかかります。
880,000円
成人矯正(裏側) 正面から目立ちません。 1,320,000円 / 1,650,000円
小児矯正 乳歯と永久歯の混合歯列期までの矯正を対象としています。 385,000円 /

550,000円 /

715,000円

※インコグニットやハーモニーなど複数のシステムを準備し症状にあわせて使用します。
※ワイヤー矯正には調整料金として毎5,500円(裏側は8,800円)が別途かかります。
※保定装置33,000~55,000円が別途かかります。

マウスピース矯正
(インビザライン)

インビザライン(両顎・非抜歯) 770,000円 ~ 880,000円
インビザライン(両顎・抜歯) 935,000円 /~990,000円
インビザライン(片顎) 330,000円 /~385,000円

※治療費用は症状によって異なります。
※調整料金とクリーニング費用として毎1,000~2,000円が別途かかります。
※保定装置33,000円が別途かかります。

セラミック・審美歯科

オールセラミックス 金属を使用しないオールセラミッククラウンです。
ジルコニアフレームの有無や陶材盛り、色付けの工程により変わります。
110,000円 /

132,000円 /

165,000円 /

187,000円 /

220,000円
ラミネートベニア 表面のみに、薄いセラミックプレートを貼りつけます。 132,000円 /
187,000円
ハイブリッド
セラミックス
セラミックに合成樹脂を混ぜ込んだやわらか味のある材料です。 88,000円 /
110,000円
セラミックインレー 狭い範囲の詰め物をセラミックで製作します。 66,000円 /
88,000円

ホワイトニング

ホームホワイトニング ご自宅でマウスピースと専用ジェルを使い、ご自身で行うホワイトニングです。 55,000円
オフィス
ホワイトニング
歯科医院で行うホワイトニングです。 55,000円
デュアル
ホワイトニング
ご自宅・歯科医院の両方で行っていくホワイトニングです。 88,000円
追加ジェル ホームホワイトニング用の追加ジェルです。 3,300円 / 1本

歯のクリーニング

クリーニング 専用の器具を用いて歯の表面の汚れを落とし、バイオフィルムを除去し予防に努めます。
※口腔内の状況により内容を提案させて頂いております。
6,600円 /

8,800円 /

11,000円 /

13,200円 /

15,400円 /

17,600円

お支払方法

お支払い方法について

現金のほか、自費診療では、あらゆるクレジットカード、デンタルローン(最高60回まで可能)をご利用いただけます。
お気軽に、ご相談ください。

利用可能なカードについて

利用可能なカード利用可能なカード

医療費控除

医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた金額が所得控除の対象になる制度です。1月1日~12月31日に自分や家族が支払った医療費のうち、年間10万円以上の医療費がかかった場合に利用できます。
5年前までさかのぼって申告できる場合があるため、過去に該当年度がある方は申告しましょう。

医療費控除の計算方法

医療費控除の上限は200万円です。医療費控除額は次のように計算します。

1年間に支払った医療費総額-保険金などで補填される額-10万円と所得金額の5%のいずれか少ない方

例えば、年間50万円の医療費を支払い、保険金が20万円、所得が300万円の場合、次のように計算します。

50万円-20万円-10万円=20万円

このように、所得から20万円を控除できます。

医療費控除の対象となる医療費の例

  • 医師、歯科医師に支払った診療費(保険適用外診療も可)
  • 入院や通院にかかった交通費(公共交通機関に関してはやむを得ない場合に限る)
  • 訪問介護やデイケア、ホームヘルパー、デイサービスなどの利用料
  • 介護保険施設の利用料や食費など
  • 治療を目的としたはり師、きゅう師による処置にかかった費用
  • 治療を目的とした医薬品の購入費
  • 療養のために必要となった家政婦などに支払う費用 など

医療費控除の対象とならないものの例

  • 保険診断費用(異常が見つからなかった場合)
  • 通院にかかった自家用車のガソリン代と駐車代
  • 診断書料
  • 美容整形、予防接種の費用

医療費控除による所得税の還付を受けるために必要なもの

  • 確定申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピー不可)
  • 印鑑、銀行などの通帳

申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。会社員の場合は1月以降から受理してもらえます。

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