治療費用
検査・診断
無料カウンセリング(約30分) | 歯科衛生士または歯科医師が拝見し、おおまかな説明をします。iTeroによる歯並びの簡易シミュレーションも行います。 | 無料 |
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初診カウンセリング(約60分) | 相談・レントゲン撮影を含む基本検査を行います。 | 公的医療保険適応 (約3,500円程度) |
精密診断料 | 矯正治療計画をたてるための精密検査費用です。 | 33,000円 |
ワイヤー矯正
成人矯正(表側) | 上下前歯6×2=12本がクリアブラケットです。 ※より目立たないホワイトワイヤーを使用する場合は55,000~110,000円の追加料金がかかります。 |
880,000円 |
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成人矯正(裏側) | 正面から目立ちません。 | 1,320,000円 / 1,650,000円 |
小児矯正 | 乳歯と永久歯の混合歯列期までの矯正を対象としています。 | 385,000円 / 550,000円 / 715,000円 |
※インコグニットやハーモニーなど複数のシステムを準備し症状にあわせて使用します。
※ワイヤー矯正には調整料金として毎5,500円(裏側は8,800円)が別途かかります。
※保定装置33,000~55,000円が別途かかります。
マウスピース矯正
(インビザライン)
インビザライン(両顎・非抜歯) | 770,000円 ~ 880,000円 |
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インビザライン(両顎・抜歯) | 935,000円 /~990,000円 |
インビザライン(片顎) | 330,000円 /~385,000円 |
※治療費用は症状によって異なります。
※調整料金とクリーニング費用として毎1,000~2,000円が別途かかります。
※保定装置33,000円が別途かかります。
セラミック・審美歯科
オールセラミックス | 金属を使用しないオールセラミッククラウンです。 ジルコニアフレームの有無や陶材盛り、色付けの工程により変わります。 |
110,000円 / 132,000円 / 165,000円 / 187,000円 / 220,000円 |
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ラミネートベニア | 表面のみに、薄いセラミックプレートを貼りつけます。 | 132,000円 / 187,000円 |
ハイブリッド セラミックス |
セラミックに合成樹脂を混ぜ込んだやわらか味のある材料です。 | 88,000円 / 110,000円 |
セラミックインレー | 狭い範囲の詰め物をセラミックで製作します。 | 66,000円 / 88,000円 |
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ホワイトニング
ホームホワイトニング | ご自宅でマウスピースと専用ジェルを使い、ご自身で行うホワイトニングです。 | 55,000円 |
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オフィス ホワイトニング |
歯科医院で行うホワイトニングです。 | 55,000円 |
デュアル ホワイトニング |
ご自宅・歯科医院の両方で行っていくホワイトニングです。 | 88,000円 |
追加ジェル | ホームホワイトニング用の追加ジェルです。 | 3,300円 / 1本 |
歯のクリーニング
クリーニング | 専用の器具を用いて歯の表面の汚れを落とし、バイオフィルムを除去し予防に努めます。 ※口腔内の状況により内容を提案させて頂いております。 |
6,600円 / 8,800円 / 11,000円 / 13,200円 / 15,400円 / 17,600円 |
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お支払方法
お支払い方法について
現金のほか、自費診療では、あらゆるクレジットカード、デンタルローン(最高60回まで可能)をご利用いただけます。
お気軽に、ご相談ください。
利用可能なカードについて
医療費控除
医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた金額が所得控除の対象になる制度です。1月1日~12月31日に自分や家族が支払った医療費のうち、年間10万円以上の医療費がかかった場合に利用できます。
5年前までさかのぼって申告できる場合があるため、過去に該当年度がある方は申告しましょう。
医療費控除の計算方法
医療費控除の上限は200万円です。医療費控除額は次のように計算します。
1年間に支払った医療費総額-保険金などで補填される額-10万円と所得金額の5%のいずれか少ない方
例えば、年間50万円の医療費を支払い、保険金が20万円、所得が300万円の場合、次のように計算します。
50万円-20万円-10万円=20万円
このように、所得から20万円を控除できます。
医療費控除の対象となる医療費の例
- 医師、歯科医師に支払った診療費(保険適用外診療も可)
- 入院や通院にかかった交通費(公共交通機関に関してはやむを得ない場合に限る)
- 訪問介護やデイケア、ホームヘルパー、デイサービスなどの利用料
- 介護保険施設の利用料や食費など
- 治療を目的としたはり師、きゅう師による処置にかかった費用
- 治療を目的とした医薬品の購入費
- 療養のために必要となった家政婦などに支払う費用 など
医療費控除の対象とならないものの例
- 保険診断費用(異常が見つからなかった場合)
- 通院にかかった自家用車のガソリン代と駐車代
- 診断書料
- 美容整形、予防接種の費用
医療費控除による所得税の還付を受けるために必要なもの
- 確定申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピー不可)
- 印鑑、銀行などの通帳
申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。会社員の場合は1月以降から受理してもらえます。